青年部規則

(名称)

第1条 本会は、亀山商工会議所青年部と称する(以下本部会という。)

 

(目的)

第2条 本部会は、亀山商工会議所の青年部として商工業の経営者、後継者としての人格見識を高め商工業全般の健全な発達を図るとともに、会員相互の啓発と親睦、交流を図り、地域商工業の振興に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本部会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)商工業の発展に関する意見の具申。

(2)商工業に関する調査、研究。

(3)商工業に関する講習会、講演会の開催。

(4)商工業の振興に寄与する事業。

(5)会員相互の親睦交流、啓発に関する事業。

(6)その他本会の目的達成に必要な事業。

 

(事務所)

第4条 本部会の事務所は亀山商工会議所に置く。

 

(会員の資格)

第5条 本部会の会員は亀山商工会議所の会員事業所であり、入会時満45歳以下の次の者とする。

(1)上記事業所の経営者、代表者(職務執行者)。

(2)上記事業所の後継者。

(3)上記事業所の代表者の推薦のある者。

ただし、年度途中で45歳に達しても当該年度末までは会員資格を有効とし、また、任期途中で満45歳を迎えた役員は任期終了まで会員資格を延長する。

 

(入会)

第6条 会員たる資格を有する者は、本部会の役員会の承認を得て入会することができる。

 

(脱退)

第7条 会員が会を脱退しようとするときは、脱退届を提出し、その時点をもって脱退とする。この場合、当該年度の会費は完納することとする。また、役員会で報告しなければならない。

2  会員は、次に掲げる理由によって脱退する。

(1)本青年部の会員としての資格の喪失。ただし、年齢制限による場合は、その年齢に達した年度末において脱退する。

(2)死亡

(3)除名

 

(除名)

第8条 本青年部は、次の各号の1に該当する会員を、役員会の議決によって、除名することができる。

(1)1年以上にわたって、会費の納入を怠った会員

(2)本青年部の体面を著しく傷つけ、またはその目的の遂行に反する行為を行った会員

(3)自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行った会員

 

(会費)

第9条 本部会の会費は年額24,000円とし、会員は毎年所定の納期までに会費を納入しなければならない。

2  年度途中で会員となった者は、月割の会費を所定の納期までに納入しなければならない。

 

(役員)

第10条 本部会の役員は次のとおりとする。

(1)会長                    1名

(2)直前会長                1名

(3)副会長(筆頭を含む)    5名以内

(4)運営専務                1名

(5)理事                  若干名

(6)監事                    3名以内

2  本部会特別事業等の実施に際しては、上記役員とは別に臨時に役員を選任することができる。

 

(役員の職務)

第11条 会長は本部会を代表し会務を統括する。

2  直前会長は会長経験にもとづき、必要な助言をする。

3  副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行し、会長が欠員の時はその職務を行う。

4  運営専務は会長の指示にもとづき事務局を総括するとともに本部会内の連絡・調整を行う。

5  理事は会長、副会長を補佐し、会務を処理する。

6  監事は本部会の業務および会計を監査し、その結果を総会において報告する。

 

(役員の選出)

第12条 役員は会員総会において会員の中から選任する。

2  直前会長は直前の会長が就任する。

 

(役員の任期)

第13条 役員の任期は2年とする。その期間は役員改選年の4月1日から2年後の3月31日までとする。

2  役員は再任されることができる。

3  任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

4  補欠で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(総会)

第14条 総会は、通常総会と臨時総会とし、会長が招集する。

2  通常総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要ある毎に会長が招集する。

 

(総会の議長)

第15条 総会の議長は会長があたる。

 

(総会の決議)

第16条 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところとする。

2  会員は総会において各1の議決権を有する。

 

 

 

(総会の議決事項)

第17条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

(1)規約の変更。

(2)役員の選任及び解任の承認。

(3)事業計画および収支予算の承認。

(4)事業報告および収支決算の承認。

(5)その他重要な事項。

2  ただし、(3)については総会にはかり役員会に委任することができる。

 

(正副会長監事会)

第18条 本部会に正副会長監事会を置く。

2  正副会長監事会は会長、直前会長、副会長、運営専務、監事をもって組織する。

3  正副会長監事会は次の事項を決議する。

(1)役員会に提案すべき事項

(2)その他重要な事項

 

(役員会)

第19条 本部会に役員会を置く。

2  役員会は会長、直前会長、副会長、運営専務、理事をもって組織する。

3  監事は役員会に出席して意見を述べることができる。

4  役員会は次の事項を決議する。

(1)総会に提案すべき事項

(2)会員の加入・除名の諾否

(3)委員会に関する事項

(4)本部会の運営に関する事項

(5)その他重要な事項

 

(役員会の決議)

第20条 役員会の決議は出席役員(会長、直前会長、副会長、運営専務、理事)の過半数をもって議決する。

 

(委員会)

第21条 本部会にその事業を推進するために委員会を置くことができる。

2  委員会の委員長は理事の中から選任しほかに副委員長、委員で構成し、会長がこれを委嘱する。

3  委員長は委員会の状況を役員会で報告することを必要とする。

 

(報告義務)

第22条 会長は会員総会において議決された事項のうち、特に必要と認めるものについて商工会議所会頭に報告しなければならない。

 

(顧問、相談役)

第23条 本部会に顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は本部会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応じる。

2  顧問、相談役は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。

3  顧問、相談役は、会長の要請によって役員会に出席し意見を述べることができる。

4  顧問、相談役の任期は、1年とする。

 

 

 

(亀山商工会議所青年部粉蝶会)

第24条 本部会活動の後援及び、地域商工業の振興発展を目的として、亀山商工会議所青年部粉蝶会を置く。

2  本部会を年齢制限により退会した者は、本人の希望により粉蝶会に入会することができる。

3  粉蝶会会員は、本部会の例会及び、その他の事業に参加することができるが、本部会総会における議決権は有しない。

4  その他の運営については、運営規定により別に定める。

 

(会計)

第25条 本部会の事業を行うため、会費、補助金等の収入をもってこれにあてる。

 

(事業年度)

第26条 本部会の事業年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。

 

附  則

(実施の時期)

1  この規約は平成3年3月22日より実施する。

2  設立初年度の役員の任期は平成5年3月31日とする。

 

附  則

(実施の時期)

1  第7条(会費)、第8条(役員)、第9条第2項(役員の職務)、第10条第2項(役員の選出)、第21条(特別会員)の改正規定は、平成5年5月24日から実施する。

 

附  則

(実施の時期)

1  第20条(顧問、相談役)の改正規定は、平成7年5日22日から実施する。

 

附  則

(実施の時期)

1  第10条(役員の選出)、第11条(役員の任期)、第21条(亀山商工会議所粉蝶会)の改正規定は、平成8年5月22日から実施する。

 

附  則

(実施の時期)

1  第8条(役員)、第9条(役員の職務)、第16条(正副会長監事会)、第17条(役員会)、第18条(役員会の決議)、第19条(委員会)の改正規定及び、第16条(正副会長監事会)を新設規定とし、以下の各条文を繰り下げる改正規定は、平成11年4月1日から実施する。

 

附  則

(実施の時期)

1  第19条(委員会)の改正規定は、平成17年5月20日から実施する。

 

附  則

(実施の時期)

1  第8条(役員)の改正規定は、平成18年10月5日から実施する。

 

 

附   則

(合併に伴う特例)

1 平成18年9月30日をもって解散する関町商工会青年部の会員で、あらかじめ青年部に平成18年8月1日から会員加入申込みを行い、役員会において加入が承認された者については、第7条(会費)の規定にかかわらず、平成18年度の会費の納入を要しないこととする。

 

2 平成18年10月5日開催の臨時総会において補充選任された役員の任期は、第11条(役員の任期)にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

 

附  則

(実施の時期)

1  第8条(役員)の改正規定は、平成19年1月22日から実施する。

 

附  則

(実施の時期)

1  第7条(会費)の改正規定は、平成29年4月1日から実施する。

 

附  則

(実施の時期)

1  第7条(脱退)の新設規定並びに第8条(除名)の新設規定とし、以下の各条文を繰り下げ及び第19条(役員会)の改定規定は、平成30年6月5日から実施する。

 

附  則

(実施の時期)

1 第9条(会費)の改正規定は、令和3年4月1日から実施する。

 

2 第23条(顧問、相談役)の改正規定は、令和3年4月1日から実施する。




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